名古屋市港区の交通事故治療むち打ち治療専門の接骨院、病院 小出接骨院

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交通事故での症状経過について

交通事故による症状はさまざで長くかかるものや短い期間で完治するものがありますが
交通事故での怪我などで多くは症状が半年たっても改善されないケースがあります。

むちうちの場合

むちうちの場合、比較的早期に症状固定することが多いです。
ただ、後遺障害等級認定を受けるための症状固定が認められるためには、一般的に最低限6ヶ月の治療期間が必要になります。
そこでむちうちの場合でも最低6ヶ月間は通院してから症状固定することになります。
ただし、むちうちといっても程度はさまざまであり、事案によっては1年近く通院を継続する人もいます。

 

骨折の場合

骨折や変形障害、短縮障害などの骨折に関連する後遺障害の場合、さほど長期間の治療を必要とせずとも症状固定することがよく見られます。
そこで、6ヶ月程度になることが多いでしょう。
ただし、リハビリが必要になるケースなどでは治療期間が長くなり、症状固定が遅くなります。
また、骨の癒合後に痛みなどの症状が出た場合には、その神経症状の回復が見込まれる時期が過ぎるまで症状固定しないので、
やはり期間が長引きます。

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高次脳機能障害の場合

高次脳機能障害の症状固定までは、かなりの時間が必要です。まずは急性期があって、その後その症状が改善し、
徐々に症状が固定していく経過をたどるからです。たとえば一般的な成人の場合には、症状固定後、
受傷後少なくとも1年以上がかかることが普通です。

 

症状固定は、後遺障害等級認定のポイントとなる時点です。後遺障害とは、症状固定したときに完治せずに残っている症状です。
そこで、症状固定前の治療期間にどのような症状があったとしても、症状固定までに治っていれば後遺障害とは認められません。

後遺障害を適切に認定してもらうには、症状固定まで確実に通院を継続し、後遺障害の等級認定をすることが必要になります。
このように、症状固定は後遺障害の等級認定と密接な関係があることも、覚えておくことも大事です。

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